富士見ソフトテニスクラブ規約
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 会員等(第4条-第8条)
第3章 役員(第9条-第11条)
第4章 総会(第12条-第15条)
第5章 役員会(第16条・第17条)
第6章 会計(第18条-第26条)
第7章 雑則(第27条-第32条)
◯第1章 総則 (名称)◯
〜第1条〜
このクラブは、富士見ソフトテニスクラブ(以下「クラブ」という。)という。 なお、公益財団法人日本ソフトテニス連盟会員登録規程に規定する所属団体名称は、川越FTCとする。
(事務局)
〜第2条〜
クラブは、事務局を第9条第1項第1号に規定する会長宅に置く。
(目的)
〜第3条〜
クラブは鶴ヶ島市富士見地区住民を中心として構成されソフトテニスを通じ健全なる身体と円満なる人格を養い、地区住民相互の親睦と友和を図り、併せて地区社会の発展に尽くす事を目的とする。
◯第2章 会員等◯
(会員の定義)
〜第4条〜
クラブの会員は、前条に規定する目的に賛同する者とする。
(定員)
〜第5条〜
クラブの定員は、概ね70名とする。ただし、半数以上を鶴ヶ島市内に住所を有 する者又は鶴ヶ島市内の事務所若しくは事業所に勤務する者とし、半数に満たない場合 及び定員に達した場合、第16条に規定する役員会にて検討する。
(入会)
〜第6条〜
クラブは次に掲げる条件を満たした者の入会を認める。
(1) 第3条に規定する目的に賛同する者
(2) 入会を希望する日の属する年度(4月1日から3月31日まで)の4月1日時点で満17歳以上である者
(3) 第9条第1項に規定する役員の承認を得た者
(4) 第19条に規定する入会金及び会費を納入した者
2 .入会を希望する者は、別に定める入会申込書を役員に提出する。
(入会希望者)
〜第7条〜
入会希望者は、事前に役員の了承を得た場合に限り、クラブの練習に参加するこ とができる。
2 .前項の規定によるクラブの練習参加は、入会希望者がクラブの練習に初めて参加した日から起算して30日以内の日までとする。
3 .第1項の規定による入会希望者が高校生の場合、全国高等学校体育連盟(高体連)に所属していないことを条件とする。
(退会)
〜第8条〜
会員は、希望によりいつでも退会できる。
2 .クラブの名誉を著しく傷つけた者、公序良俗に反する行為を行った者又は本規約を遵守しない者は退会とる。
3 .会員が、会費を第23条に規定する納入時期に支払わない場合は退会とする。ただし事前に役員の了承を得た場合はこの限りでない。
4 .前2項の規定による退会は、役員会の承認を必要とする。
◯第3章 役員◯
(役員の定数及び選任)
〜第9条〜
クラブは、次の各号に掲げる役員を置き、定数は当該各号に定めるところによる。
(1) 会長 1名
(2) 部長 1名
(3) 副部長 1名
(4) シニア部長 1名 (5) 会計 1名
(6) 総務 1名
2 .前項の役員は、会員の中から第12条に規定する総会において選任する。
(役員の職務)
〜第10条〜
クラブにおいて、次の各号に掲げる役員の職務は、当該各号に定めるところによる。
(1) 会長 クラブの総責任者であり、クラブの運営を統括する。
(2) 部長 クラブの責任者であり、会員同士の円滑なコミュニケーションを図る。
(3) 副部長 会員同士の円滑なコミュニケーションを図る。また、各種大会に係る手続き等を行う。
(4) シニア部長 会員同士の円滑なコミュニケーションを図る。
(5) 会計 クラブの会計の管理を行う。また、総会に係る資料作成を行う。
(6) 総務 総会及び役員会に係る議事録の作成等を行う。また、総会に係る資料作成及び会員名簿の管理を行う。
(役員の任期)
〜第11条〜
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 .役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
◯第4章 総会◯
(総会の種別等)
〜第12条〜
クラブの総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 .総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 .通常総会は、毎年12月に開催する。
4 .臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(総会の招集)
〜第13条〜
総会の招集は、遅くともその開催の10日前までに、日時、場所及び議題を会 員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
〜第14条〜
会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2 .議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
〜第15条〜
総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画の認定又は変更に関すること
(2) 予算の認定又は変更に関すること
(3) 事業報告及び決算の認定に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他クラブの運営に関する重要な事項に関すること
◯第5章 役員会◯
(役員会の種別等)
〜第16条〜
クラブの役員会は、定期役員会及び臨時役員会とする。
2 .役員会の出席者は、第9条第1項に規定する役員とし、その他会長が必要と認める者の出席を可能とする。
3 .定期役員会は、年3回の開催とし、開催時期は次に掲げるとおりとする。
(1) 1月から6月までの間
(2) 7月から10月までの間
(3) 11月から定期総会までの間
4 .臨時役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(役員会の権能)
〜第17条〜
役員会は、次に掲げる事項を検討又は承認する。
(1) 事業計画の認定又は変更に関すること
(2) 予算の認定又は変更に関すること
(3) 事業報告及び決算の認定に関すること
(4) クラブの定員に関すること
(5) 会員の退会及び休会に関すること
(6) 規約の改定に関すること
(7) その他クラブの運営に関する事項に関すること
◯第6章 会計◯
(会計年度)
〜第18条〜
クラブの会計年度は、1月1日から12月31日まで(12か月)とする。
(資金)
〜第19条〜
クラブの資金は、次に掲げるものとする。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) その他の収入 (予算)
〜第20条〜
クラブの予算は、会計が作成し、役員会の承認を得たうえで総会の議決を得な ければならない。
(流用)
〜第21条〜
予算の流用は原則として行わない。ただし、役員会の承認を得た場合に限り、 流用できるものとする。
(入会金及び会費)
〜第22条〜
1人当たりの入会金及び会費は、次に掲げる金額とする。
(1) 入会金 1,500 円
(2) 会費 3,600 円(6か月)
2 .入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
3 .入会金及び会費の金額を変更する場合は、総会の議決を得なければならない。
(入会金の納入時期)
〜第23条〜
新たに会員となる者は、入会日以降速やかに入会金を支払うものとする。
(会費の納入時期)
〜第24条〜
会費の納入時期は年2回とし、上半期(1月から6月まで)分を1月、下半期(7月から12月まで)分を7月に支払うものとする。
(新たに会員となった者に係る会費の取扱い)
〜第25条〜
新たに会員となった者の会費については、入会日が属する月から支払うものとする。
その場合、前条に規定する上半期又は下半期の期間のうち、入会日が属する月以 降の月数に第22条第1項第2号に規定する会費を6で除した金額を乗じた金額を支払 うものとする。
(退会を予定している会員及び退会となった会員に係る会費の取扱い)
〜第26条〜
退会を予定している会員及び退会となった会員が、会費の納入について第24 条の規定によらず未納である場合その退会日が属する納入時期(上半期又は下半期) に応じた会費を支払うものとする。
◯第7章 雑則◯
(クラブの会員でない者の練習参加)
〜第27条〜
クラブの会員でない者がクラブの練習に参加する場合、次に掲げる条件を満た した場合に限り、練習参加を認める。
(1) 会員と同一のチーム又はペアとして、大会等に参加すること。
(2) 練習参加前に役員の了承を得ること。
2 .前項の規定による練習参加者は、練習参加費としてクラブに300 円を支払うこと
(休会)
〜第28条〜
会員は、次に掲げる理由により休会することができる。 (1) 長期の病気療養
(2) 妊娠、出産、育児及び介護
(3) 留学及び遠方への転勤
(4) その他役員会の承認を得た理由
2 .前項の理由による休会を希望する会員は、事前に役員会の承認を得なければならない。
(休会期間)
〜第29条〜
休会期間は6か月単位とし、休会期間の始期は1月1日又は7月1日とする。
2 .休会期間は、前条第1項の休会に係る理由が継続している場合に限り延長することができる。
この場合において、役員会の承認を必要とする。
3 .休会期間の上限は5年とし、いかなる理由があってもこれを超える延長は認めない。
(休会となった会員に係る会費の取扱い)
〜第30条〜
休会となった会員は、役員会の承認を得た休会期間の会費納入を免除する。
(慶弔費)
〜第31条〜
慶弔費の種別は弔慰金のみとし、会員一人につき 10,000 円とする。
(規約の改定)
〜第32条〜
規約の改定には、役員会の承認及び会員の過半数の賛成を必要とする。
2 .前項の規定による規約の改定は、会員の過半数の賛成を得た日が属する日の翌月1日から適用する。
(附則)
この規約は、令和6年1月1日から施行する。